くらし IKEDA TOPICS(3)

~かぶろう!命を守るヘルメット~
■(安全)自転車乗車用ヘルメットの購入費補助
(ID…19487)
5年4月1日から道路交通法が改正され、自転車乗車時のヘルメットの着用が全年齢で努力義務化されました。詳細は、市ホームページをご覧ください。
期間:7月1日(火)~31日(木)
対象者:申請時に本市在住の方
補助対象:7年4月1日以降に新品で購入した「SGマーク」などの安全規格マーク付き自転車乗車用ヘルメット
必要な物:
(1)安全規格マークの付いたヘルメットまたは保証書
(2)ヘルメットを購入した領収書またはレシート
(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証のいずれか)
(4)通帳またはキャッシュカード
補助金額:費用の2分の1(上限2,000円)
※100円未満は切り捨て。
定員:300人(先着順)
申込み:7月1日9時から右記申込フォームで交通道路課
※電子申請が難しい方は、申請に必要な物(1)~(4)をそろえて、直接窓口で同課。

◇対象の安全規格マーク一覧
(※マークの図は本紙に掲載されています。)
・SG…((一財)製品安全協会の安全基準)
・JCF…((公財)日本自転車競技連盟の安全基準)
・CE(EN1078)…(欧州連合の欧州委員会の安全基準)
・GS…(ドイツ製品安全法が定める安全基準)
・CPSC…(米国消費者製品安全委員会の安全基準)

問合せ:交通道路課
【電話】754・6281

~物価高騰対策給付金~
■(福祉)定額減税補足給付金(不足額給付)
(ID…19503)
6年度に実施した調整給付金の支給額に不足が生じる方に追加で給付を行います。
詳細は市ホームページをご覧ください。

◇支給対象者
1月1日時点で本市に住民登録がある方のうち、以下のいずれかに該当する方
不足額給付I:当初調整給付の算定に際し、5年の所得などを基にした推計額を用いて算定したことなどで、6年分所得税や定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付II:以下の要件全てを満たす方
・6年分所得税と6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得者向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない

◇支給額
不足額給付I:(1)+(2)-当初調整給付額
※1万円単位で切り上げ。
(1)所得税分控除不足額
=所得税の定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-6年分所得税額
(2)個人住民税分控除不足額
=個人住民税所得割の定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-6年度分個人住民税所得割額
不足額給付II:原則4万円(定額)
※6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

◇手続き
対象となる可能性のある方に不足額給付に関する書類を7月下旬から順次発送予定

◇締め切り
10月31日(金)(消印有効)

問合せ:物価高騰対策給付金特設窓口(市役所1階)
【電話】754・6611