- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県都城市
- 広報紙名 : 広報都城 令和7年8月号
■これからも安心して暮らしていくために、知っておきたい「成年後見制度」
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分になると、契約や財産管理が難しくなることがあります。成年後見制度は、そうした人を法律的に支援する仕組みです。今回は、制度や支援の内容について紹介します。
○成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、すでに判断能力が低下した人が対象で、家庭裁判所が成年後見人を選任します。本人の判断能力の程度に応じて、3つの区分(後見・補佐・補助)で支援します。
一方、任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに将来の支援者と契約を結ぶもので、判断能力が低下した後に、その契約に基づいて支援が始まります。
○どんな人がなるの?
家族や親戚などのほか、福祉や法律の専門家、専門的な知識を有する地域の人や団体(法人)などがなることもあります。
○成年後見人の役割は?
主に次の支援を行います。
・定期的な訪問や生活の状況確認
・不動産や預貯金などの財産管理
・医療・介護・福祉サービスなどの手続きや契約の手伝い
・保険料・税金の支払いやお金の出し入れの手伝い など
また、家庭裁判所への報告義務もあります。なお、食事の世話や介護などは職務に含まれません。
○詳しく知りたい時は?
福祉課、障がい福祉課、地域包括支援センター、権利擁護センター(都城市社会福祉協議会)などへ相談ください。
また、市が設置する「都城市成年後見ネットワーク会議」では、講演会や相談会を行っています。詳しくは、市ホームページを確認ください。
問い合わせ:
福祉課【電話】36-8711
障がい福祉課【電話】36-8715